この記事の流れ
みなさま、こんにちは!
このブログでは、身体の癒しを提供するセラピーやボディーワークから、
心の癒しを提供するカウンセリング、コーチング
魂の癒しを提供するヒーリング
などをお客様に提供したいと考えている方々をサポートしていくブログです。
その中の選択肢として上がってくるのが
「自宅サロン」ではないでしょうか?
自宅サロンにはたくさんのメリットがあるからです。
しかし、
自宅サロンを計画する「前に」まず確認したほうがいいことがあります。
計画してからわかったのでは残念すぎる。。
今日はその事を書いてみたいと思います。
その前にまずは、
自宅サロンのメリットについて
- サロンスペースに毎月かかる費用(主に家賃)が節約できる
- 通勤時間がかからない
- 自分都合で営業時間を設定しやすい
- 自分のこだわりを施術に直接反映できる(会社や団体の意向をくまなくてもよい)
などなど。
こういったメリットは誰にでもメリットということではなく、
特に「女性」にはありがたいメリットです。
その理由は
現代の日本において女性を取り囲む環境にあるといえます。
女性は、結婚、子育てなどライフスタイルの変化があったときに、
仕事に関わる条件・環境などもがらっと変えないといけない場合が
男性に比べてまだまだ多いです。
具体的には
- せっかくサロンを借りたばかりなのに、子どもが出来た。
- 家族の環境が変わり、急に勤務できる時間が不定になった。
- 結婚後は扶養内収入に納めて欲しいと旦那様に言われてしまった
などなど。
しかし、自宅サロンであれば、変化に応じて自分の得意分野で自由な発想で、
思いっきり楽しみながらお仕事できるというメリットがあります。
こう書いていると夢がふくらみますが、
ここで大切なのが最初に書いた「確認」です。
ここが終わらないと、膨らんだ夢の風船をまたしぼませなくては行けなくなります。
あなたのご自宅ではサロンが開けない場合があります
まずは今の家で開業ができるのか?
そのチェックが必要です。
チェックするべき内容は2つ
一つは都市計画法における用途地域の確認。
もう一つは賃貸・分譲マンション契約規約の確認です。
用途地域の確認
簡単に言ってしまうと、あなたの住んでいる地域で住居を商業用途でも利用することが
可能かを確認する。
という事です。
例えば、あなたがお住まいの場所が「第1種低層住居専用地域」であった場合
以下のような条件があります。
サロンと住居が兼用で、住居部分が延床面積の「1/2以上」、(要は住居の方がサロンより広い)
かつサロン部分は「50㎡以下(約30畳)」。
従って、サロン店舗のみでは建てられない。使用できない。(ただし離れをのぞく)
なので、まずはあなたの住んでいる地域の用途を確認してみましょう。
用途地域の確認の仕方
- お住まいの地域の町役場(市区役所等)に、聞く
これが一番確実です。
なお質問する時には、①自宅の住所②住居の面積③開業するサービスの内容
をあらかじめ準備しておくことが必要です。 - インターネットで調べる
まだまだ正式な計画じゃないし・・・などであれば一部の市町村ではインターネットなどに情報が公開されています。
たとえばさいたま市などは確認方法も含めて調べる方法が公開されていますので、
まずは見てみたいという方はこの方法もオススメです。
しかし、但し、用途制限の他に地区計画地域に入っていないかについては地域の都市計画課で確認しましょう。
地区計画地域の中には、店舗を建築制限されている地区もあります。
賃貸・分譲マンション契約規約の確認
契約の際の「売買契約書」、「賃貸契約書」を確認してみましょう。
ただここで不可と書いてあったからといっても諦めてはいけません。
「看板は出さない・ホームページ上で住所は公開しない・1日○名の予約のみ」などの条件を出してお願いすることで
営業可能になることもあります。
契約先に確認をしてみることをおすすめします!
賃貸・分譲両方においてマンションでの隣近所との関係を良好に保つというのは
「お客様に愛される自宅サロン」の必須条件ともいえます。
事前に確認をしたり、開業後も事あるごとにご迷惑をおかけしていないかの心遣いがあると、
「地域のみなさまにも愛される自宅サロン」になることができるでしょう。
まとめ
さて、ここまで確認してあなたのお住まいの場所で自宅サロンの開業が可能!となったら
初めてそれ以外の諸々の準備に取り掛かれます。
インテリアや器具などを揃えてからでは取り返しがつかないですもんね。
もちろんそれ以外にも準備をするにあたって気をつけておきたい項目はまだまだ
沢山あります。
こちらのブログで引き続きご紹介をしていきますので、どうか参考になるところを見つけていただけると嬉しいです。
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